建設会社の給与計算の基本|手計算・Excelから給与ソフトに替える目安
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「給与計算は事務の担当者が Excel で何とか回している」「日給の人の残業代、この計算で合っているのか自信がない」。小さな建設会社では、よく聞く悩みです。
結論から言うと、給与計算で押さえることは3つです。毎月の流れを決まった順番で回すこと。建設業に多い日給制の残業代を、正しい時間単価から出すこと。そして、毎年のように変わる料率や税金のルールに追いつくことです。
特に2026年は、12月の年末調整で基礎控除の引上げなどの改正を反映し、2027年1月からは源泉徴収税額表も変わります。この記事では、給与計算の基本と、手計算・Excelから給与ソフトに替える目安を整理します。記事中の法令・料率・料金は、特に書いていない限り2026年10月16日に公式情報で確認したものです。
この記事で分かること
- 毎月の給与計算の流れと、守るべき法律のルール
- 日給制の残業代の時間単価、休業手当、源泉所得税の納期の特例の数え方
- 2026〜2027年に変わること
- 給与ソフトに替える目安と、ソフトの例
毎月の給与計算の流れ
給与計算は、毎月次の5つの手順で進めます。
| 手順 | やること |
|---|---|
| 1. 勤怠を締める | 締め日までの出勤日数・労働時間・残業時間・休日出勤・深夜の時間を集計する |
| 2. 総支給額を出す | 基本給(月給・日給・時給)に、手当と割増賃金を足す |
| 3. 控除を引く | 社会保険料・雇用保険料・源泉所得税・住民税などを引く |
| 4. 振込と給与明細 | 決めた支給日に振り込み、明細を渡す |
| 5. 賃金台帳に残す | 一人ひとりの労働時間と支給・控除の額を記録して保存する |
最初の「勤怠を締める」が正しくないと、そのあとの計算はすべてずれます。現場ごとの出面(でづら:誰が何日出たかの記録)や日報から労働時間を集める方法は、建設業の時間外労働の上限規制と勤怠管理で詳しく紹介しています。
まず守る法律のルール
賃金支払の5原則
労働基準法24条では、賃金の払い方に5つの原則があります(厚生労働省「賃金の支払方法に関するFAQ」、2026年10月16日確認)。
- 通貨で払う
- 直接本人に払う
- 全額を払う
- 毎月1回以上払う
- 一定の期日を決めて払う
口座振込にするには、本人の同意があり、本人が指定した本人名義の口座で、支給日に全額を引き出せることが条件です(群馬労働局「賃金支払いのあらまし」、2026年10月16日確認)。
建設会社で気をつけたいのは「全額を払う」の原則です。給与から引いてよいのは、所得税・住民税・社会保険料の本人負担分など法令で決まったものと、労使協定(会社と従業員の代表が結ぶ書面の約束)で決めたものだけです。例えば、寮費や作業着代、道具代を給与から引くなら、賃金控除に関する協定を結んでおきます。この協定は労働基準監督署への届け出は要りません。貸したお金や損害賠償を、給与と相殺するのは原則としてできません(同FAQ)。
割増賃金の率
時間外・休日・深夜に働いた分は、決まった率以上の割増賃金を払います(確かめよう労働条件「時間外・休日労働と割増賃金」、厚生労働省リーフレット「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」、いずれも2026年10月16日確認)。
| 区分 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた分) | 25%以上 |
| 時間外労働のうち、月60時間を超えた分 | 50%以上 |
| 法定休日の労働 | 35%以上 |
| 深夜(22時〜5時) | 25%以上 |
| 月60時間を超えた時間外が深夜だった場合 | 75%以上(50%+25%) |
月60時間を超えた分の50%は、2023年4月1日から中小企業にも適用されています。建設業の中小企業は「資本金3億円以下」または「常時使用する労働者300人以下」の会社で、会社単位で判断します(同リーフレット、青森労働局)。
60時間の数え方には決まりがあります。
- 1か月の起算日から時間外労働を足していき、60時間を超えた時点から50%になる
- 法定休日(例えば日曜)の労働は60時間に含めない。こちらは35%で別に計算する
- 法定休日ではない休日(例えば土曜)の労働は、時間外として60時間に含める
なお、60時間を超えた分の引上げ分(25%から50%に上がった差の分)の代わりに、有給の休暇(代替休暇)を与える方法もあります(同リーフレット)。
割増賃金の計算のもとになる賃金から外せるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月を超える期間ごとに払う賃金だけです。これらに当たるかは、手当の名前ではなく中身で判断します(確かめよう労働条件)。
建設業ならではの注意点
日給制の残業代は「日給÷1日の所定労働時間」から
建設業では、職人さんを日給で雇う会社が多くあります。日給制の人の割増賃金は、まず時間単価を出してから計算します(大阪労働局「割増賃金」、2026年10月16日確認)。
| 給与の形 | 時間単価の出し方 |
|---|---|
| 日給 | 日給 ÷ 1日の所定労働時間(会社で決めた1日の労働時間) |
| 月給 | 月給 ÷ 1か月の所定労働時間(月によって違うときは1年間の月平均) |
例えば、日給15,000円・1日の所定労働時間8時間なら、時間単価は1,875円です。時間外を1時間したときの割増賃金は、1,875円×1.25=2,343.75円になります(この数字は計算の例です)。
日給のほかに月額の手当がある場合は、その手当も時間単価にして足します。ただし、家族手当・通勤手当・住宅手当など、上で挙げた割増賃金の計算から外せる手当は除きます(確かめよう労働条件、2026年10月16日確認)。
日給と月額の手当があるときは、最低賃金も確かめる
日給に加えて月額の手当を払っているときは、両方を時間単価にして足し、最低賃金(時間額)を下回らないかを確かめます。厚生労働省の計算例は次のとおりです(厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」、2026年10月16日確認)。
| 項目 | 計算 | 時間単価 |
|---|---|---|
| 日給 6,000円(1日8時間) | 6,000円 ÷ 8時間 | 750円 |
| 職務手当 月25,000円(年間250日・1日8時間) | 25,000円 × 12か月 ÷(250日 × 8時間) | 150円 |
| 合計 | 750円 + 150円 | 900円 |
この例では通勤手当は計算に入れません。最低賃金が950円の地域なら、900円は最低賃金を下回っていることになります。
会社の都合で休ませた日は休業手当
資材が集まらなかった、機械が故障したなど、会社の都合で休ませた日は、平均賃金の60%以上の休業手当を払います(労働基準法26条)。地震や災害などの不可抗力で休んだ場合は除かれます(厚生労働省「休業手当FAQ」、2026年10月16日確認)。
雨で現場が中止になった日が休業手当の対象になるかは、事情によって変わります。判断に迷うときは、労働基準監督署に確認してください。
源泉所得税の納期の特例は、日雇いも含めて10人未満か
給与から引いた源泉所得税は、会社が国に納めます。給与を払う人が常時10人未満の会社は、毎月ではなくまとめて納められる「納期の特例」を使えます(期限や手続きは国税庁 No.2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」で確認してください)。
建設業で注意したいのは人数の数え方です。日雇いの人をふだんから雇っている会社は、日雇いの人も含めて「常時10人未満」かを判断します。国税庁の質疑応答では、常に雇っている人が8人、日雇いの人が5〜10人いる建設業者は、納期の特例を使えないとされています(国税庁 質疑応答事例「常時10人未満の判定」、2026年10月16日確認)。
控除の計算
給与から引く主なものは、社会保険料・雇用保険料・源泉所得税・住民税の4つです。
社会保険料:標準報酬月額 × 料率 ÷ 2
健康保険・介護保険・厚生年金の本人負担は、標準報酬月額(毎月の給与を区切りのよい幅に当てはめた額)に料率を掛け、2で割って出します。給与から引くときの端数は、50銭以下は切り捨て、50銭を超えたら切り上げます(労使で特約があればそれに従います)。賞与は標準賞与額に料率を掛けて2で割ります(日本年金機構「保険料の計算方法」、2026年10月16日確認)。
令和8年度(2026年度)の料率は次のとおりです(2026年10月11日確認)。
| 保険 | 料率 | 本人負担 |
|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ) | 都道府県ごと。例:青森県 9.85%、東京都 9.85% | 半分 |
| 介護保険(40〜64歳の人) | 1.62% | 0.81% |
| 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から) | 0.23% | 0.115% |
| 厚生年金 | 18.3% | 9.15% |
| 子ども・子育て拠出金 | 0.36% | なし(会社だけが負担) |
出典:全国健康保険協会「令和8年度 都道府県単位保険料率」、日本年金機構「厚生年金保険料額表」
会社が負担する分(法定福利費)がいくらになるかは、法定福利費 計算ツールで計算できます。料率はこの記事と同じものを使っています。
雇用保険料:建設の事業は本人6/1,000
雇用保険料の率は事業の種類で違います。建設の事業は、令和8年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)が合計16.5/1,000で、そのうち本人負担が6/1,000、会社負担が10.5/1,000です。令和7年度は合計17.5/1,000(本人6.5/1,000)だったので、4月から下がっています(厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率について」、2026年10月16日確認)。
本人負担は、毎月の賃金総額(総支給額)に本人負担の率を掛けて出します。社会保険料と違い、標準報酬月額ではなく実際に払った額に掛けます。例えば総支給額が30万円なら、30万円×6/1,000=1,800円です。給与から引くときの端数は、50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げます(厚生労働省「雇用保険料の控除方法」、2026年10月16日確認)。
源泉所得税:税額表で求める
毎月の源泉所得税は、国税庁の源泉徴収税額表を使って求めます。2026年中に払う給与は令和8年分の表、2027年1月1日以後に払う給与は令和9年分の表を使います(国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表)。令和9年分の表については、下の「2026〜2027年に変わること」で説明します。
住民税:6月から翌年5月の12回で引く
住民税を会社が従業員の給与から引いて納める方法を「特別徴収」といいます。流れは次のとおりです(総務省 特別徴収関係資料、2026年10月16日確認)。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 1月31日まで | 前の年の給与を書いた「給与支払報告書」を、従業員が住む市区町村に出す |
| 5月31日まで | 市区町村から、会社経由で税額の通知が届く |
| 6月〜翌年5月 | 通知された月割りの額を、毎月の給与から引く(12回) |
| 引いた月の翌月10日まで | 引いた住民税を市区町村に納める |
住民税は所得税と違って会社が計算するものではなく、市区町村から届いた額をそのまま引きます。
年末調整と賃金台帳
2026年12月の年末調整は、基礎控除の引上げなどを反映して精算
令和8年度の税制改正で、次の3つが変わります。施行は2026年12月1日で、令和8年分(2026年分)から適用されます(国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」、同 Q&A(令和8年5月)、2026年10月16日確認)。
| 変わること | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 基礎控除(所得税法86条、合計所得2,350万円以下の人) | 58万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 扶養親族などの所得の要件 | 58万円以下 | 62万円以下 |
最低保障額は、国税庁の案内による令和8年分の額(特例を含む)です。内訳は国税庁の特設ページで確認してください。
基礎控除には、このほかに「基礎控除等の特例」による上乗せもあります。金額は国税庁の Q&A で確認してください。
給与計算への影響は次のとおりです(同 Q&A)。
- 2026年11月までに払う給与の源泉徴収は、これまでと変わらない
- 2026年12月の年末調整で、改正後の基礎控除と新しい「給与所得控除後の給与等の金額の表」を使って1年分を計算し直し、差額を精算する
- 改正で新しく扶養の対象になった家族がいる従業員は、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」に「令和8年12月1日 改正」と書いて出してもらう。改正後の内容の書類は、12月1日より前に集めてもよい
- 11月30日までに最後の給与を払って辞めた人の年末調整には、改正は反映されない(本人が確定申告で精算する)
なお、ひとり親控除の35万円から38万円への引上げは令和9年分(2027年分)からで、2026年の年末調整には関係しません(同 Q&A)。
賃金台帳は、時間数まで書いて保存する
賃金台帳は、従業員ごとに賃金の支払いを記録する帳簿です。書くことは次のとおりです(長崎労働局「労働法の基礎講座 第12回」、2026年10月16日確認)。
- 氏名、性別、給与の計算期間
- 労働日数、労働時間数
- 時間外・休日・深夜に働いた時間数
- 基本給・手当など、賃金の種類ごとの額
- 給与から引いた額
保存期間は、労働基準法では5年です。ただし、当分の間は3年でよいとされています。雇用関係の助成金を受けている場合は、別の保存期間があります。紙でも電子データでも、上の項目がそろっていれば構いません(同資料)。
2026〜2027年に変わること
給与計算に関係する主な変更を、時期の順にまとめます。
| 時期 | 変わること | 出典 |
|---|---|---|
| 2026年4月 | 雇用保険料率(建設の事業)が本人6.5/1,000から6/1,000に | 厚生労働省 |
| 2026年4月分 | 子ども・子育て支援金の徴収が始まる(料率0.23%、本人0.115%) | 全国健康保険協会 |
| 2026年12月 | 年末調整で、基礎控除の引上げ・給与所得控除の最低保障額74万円などを反映して精算 | 国税庁 |
| 2027年1月 | 給与の源泉徴収に「令和9年分 源泉徴収税額表」を使う | 国税庁 Q&A |
| 2027年1月 | 法定調書を e-Tax などで出す義務の基準が、100枚以上から30枚以上に | e-Tax |
| 2027年1月 | 市区町村に給与支払報告書を出せば、税務署への源泉徴収票の提出は不要に(従業員への交付は引き続き必要) | e-Tax |
子ども・子育て支援金の料率は2026年10月11日、それ以外は2026年10月16日に確認しました。令和9年分の源泉徴収税額表は、国税庁のホームページで最新の掲載を確認してください。
e-Tax の義務は、法定調書(源泉徴収票など、税務署に出す書類)の種類ごとに、前々年の提出枚数で判断します。2027年に出す分は、2025年の枚数が30枚以上かどうかで決まります(e-Tax「法定調書の提出義務化」、2026年10月16日確認)。
手計算・Excelから給与ソフトに替える目安
「何人になったら給与ソフトにする」という公的な基準はありません。ここでは、公的なルールから見える目安と、自社で確かめるチェックリストに分けて紹介します。
公的なルールから見える目安
| 目安 | 理由 |
|---|---|
| 日雇いを含めて常時10人以上になった | 源泉所得税の納期の特例が使えなくなり、納める回数が増える |
| 源泉徴収票などの法定調書が、種類ごとに年30枚に近づいた | 2027年からは30枚以上で e-Tax などでの提出が必要になる |
| 毎年の改正に Excel の計算式を直して追いつくのが負担 | 2026年4月から2027年1月までに、雇用保険料率、年末調整、源泉徴収税額表と続けて変わる |
| 月60時間に近い残業がある人がいる | 起算日から足していき、60時間を超えた時点から率が変わる。法定休日は別に数える |
自社で確かめるチェックリスト
次の項目は公的な基準ではなく、当サイトの考える目安です。当てはまる数が多いほど、手計算や Excel では間違いが起きやすく、担当者の負担も大きくなると考えられます。
- 月給・日給・時給の人が混ざっている
- 現場ごと、作業ごとに付く手当がある
- 残業が月60時間に近い人がいる
- 給与計算を分かっているのが、社内で1人だけ
- Excel の計算式を作った人しか直せない
- 給与明細を紙で手渡ししている
- 年末調整の書類集めと計算に、毎年かなりの時間がかかっている
給与の計算が正しく回っていることは、昇給や賞与を決める前提でもあります。人事評価と給与のつなげ方は小さな建設会社の人事評価制度の作り方で紹介しています。
給与ソフトの例:弥生給与 Next
給与ソフトの例として、弥生株式会社のクラウド給与ソフト「弥生給与 Next」を紹介します。以下の機能・料金は、2026年10月16日に公式サイトで確認したものです(弥生給与 Next、料金)。
主な機能
- 給与・賞与の自動計算と、法令改正への自動対応
- 給与・賞与明細の Web 配信(従業員はスマホのブラウザで見られる)
- 年末調整の控除申告書の Web 回収、年税額の自動計算、法定調書の自動作成(ベーシックライト以上)
- 勤怠ソフトとの連携(KING OF TIME、ジョブカン勤怠管理など。自社の弥生勤怠 Next もある)
- 弥生会計 Next などへの仕訳・データ連携
- 社会保険・労働保険の手続きの電子化(ベーシック以上)
料金(税抜)
| プラン | 年額プラン | 主な中身 |
|---|---|---|
| エントリーライト | 9,000円/年 | 給与計算、Web 給与明細、Web 年調申告書 |
| エントリー | 20,400円/年 | +勤怠管理 |
| ベーシックライト | 36,000円/年 | +年末調整の自動計算、法定調書の自動作成 |
| ベーシック | 55,200円/年 | +労務管理(社会保険の手続きなど) |
| ベーシックプラス | 84,000円/年 | ベーシック+電話サポート |
人数についての決まりは次のとおりです。
- 給与明細の作成は、どのプランも人数無制限で追加料金なし
- Web 明細・Web 年調などを無料で使えるのは3名まで(ベーシックプラスは5名まで)
- それを超えると1名あたり月額の追加料金がかかる(Web 明細・年調・源泉徴収票の配信 200円、勤怠 300円、労務 400円、管理者アカウント 300円。いずれも税抜)
Web 明細や勤怠も使うなら、人数分の追加料金を足した額で比べる必要があります。
従業員20名未満の会社は、無料体験で試せる
無料体験の対象は、従業員20名未満の事業者です。期間は最大2か月で、ベーシックプラス相当の機能を使えます(電話サポートは除き、メール・チャットでの問い合わせは可能)。体験が終わると、データは見るだけになります。体験中に無料の人数を超えて追加料金のかかる機能を使うと、有料プランに変えた月から追加料金がかかる点にも注意してください。
日給・時給の人が混ざっていたり、現場ごとの手当があったりする会社は、自社の給与の形をそのまま設定できるかを無料体験で確かめておくと安心です。申し込みは弥生給与 Next
の公式サイトからできます。
従業員20名以上の会社は
20名以上の会社は無料体験の対象外です。料金ページで人数に合わせた費用を確かめ、日給・時給の混在や現場ごとの手当を設定できるかを、導入前に問い合わせて確認してください。
まとめ
- 給与計算は「勤怠を締める → 総支給額 → 控除 → 振込と明細 → 賃金台帳」の順で毎月回す
- 時間外は25%、月60時間を超えた分は50%。2023年4月から中小企業も50%
- 日給制の時間単価は「日給÷1日の所定労働時間」。月額の手当があれば最低賃金も確かめる
- 源泉所得税の納期の特例は、日雇いの人も含めて常時10人未満かで判断する
- 2026年12月の年末調整で基礎控除の引上げなどを精算し、2027年1月からは令和9年分の税額表を使う
- 人数・給与の形・改正への追いつきやすさを見て、給与ソフトに替えるかを決める
従業員20名未満の会社なら、弥生給与 Next
の無料体験(最大2か月)で、年末調整の前に自社の給与を試しに計算してみるのも一つの方法です。