建設会社の電子契約の始め方|建設業法で必要なことと、紙からの切り替え手順
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この記事の結論
- 建設工事の契約も、相手方の承諾をとれば電子契約にできる
- 電子契約の仕組みは「見読性・原本性・本人性」の3つの基準を満たす必要がある
- 電子契約のデータには印紙税がかからない。紙も渡すと課税
- 切り替えは、承諾書・サービス選び・保存ルールの順に進める
公式情報の確認日:2026年10月24日
目次(11項目)
「元請から、次の工事から電子契約にしたいと言われた」「印紙代や郵送の手間を減らしたいが、建設業法で問題ないのか分からない」。紙の契約書で回してきた建設会社ほど、ここで手が止まります。
結論から言うと、建設工事の請負契約も電子契約にできます。条件は2つです。1つは、契約の相手方から先に「承諾」をもらうこと。もう1つは、使う仕組みが法令の「3つの技術的基準」を満たすことです。契約書に書く事項は、紙でも電子でも変わりません。
この記事では、建設業法で必要なこと、印紙と電子帳簿保存法の扱い、元請・下請それぞれの注意、紙から切り替える手順を順に説明します。記事中の法令・ガイドライン・料金は、特に書いていない限り2026年10月24日に公式情報で確認したものです。
この記事で分かること
- 建設業法で電子契約が認められる根拠と、必要な3つのこと
- 収入印紙が要らなくなる理由と、注意点
- 電子契約のデータの保存ルール(電子帳簿保存法)
- 元請・下請それぞれの注意と、紙から切り替える5つの手順
結論:条件は「相手の承諾」と「3つの技術的基準」
先に全体の流れを見ておきます。
| 必要なこと | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 書く事項 | 紙の契約書と同じ15項目 | 建設業法19条1項、国土交通省の建設業法令遵守ガイドライン |
| 相手方の承諾 | 事前に方式を示し、書面か電子で承諾をもらう | 建設業法19条3項、施行令5条の5 |
| 技術的基準 | 見読性・原本性・本人性の3つ | 建設業法施行規則13条の4第2項 |
建設業法で電子契約が認められる根拠
建設業法19条1項は、工事の請負契約を結ぶときに、決められた事項を書面に書き、署名または記名押印をして互いに渡すことを求めています。契約内容を変えるときも同じです(19条2項)。
そのうえで19条3項が、相手方の承諾を得れば、書面に代えて「電磁的措置」(電子メールやクラウドサービスなどで契約の内容を渡す方法)をとってよいとしています。この方法をとった場合は、書面を渡したものとみなされます(e-Gov 法令検索 建設業法 第19条、2026年10月24日確認)。
具体的なやり方は、国土交通省の「電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン」(令和7年9月30日)にまとまっています。平成13年に出た旧ガイドラインは、この新ガイドラインで廃止されました(国土交通省 新ガイドライン(PDF)、2026年10月24日確認)。古い解説記事を参考にするときは、日付に気をつけてください。
書く事項は電子でも同じ(15項目)
建設業法19条1項は16の号でできていますが、16号目は「その他国土交通省令で定める事項」です。国土交通省の建設業法令遵守ガイドラインは、契約書に書く事項を次の15項目として示しています。電子契約でも、この15項目を書かなければなりません(建設業法令遵守ガイドライン 第12版(PDF)、発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン 第8版(PDF)、いずれも2026年10月24日確認)。
| No. | 書く事項 |
|---|---|
| ① | 工事内容 |
| ② | 請負代金の額 |
| ③ | 工事の着手と完成の時期 |
| ④ | 工事を施工しない日・時間帯(定めるとき) |
| ⑤ | 前金払・出来形払の時期と方法(定めるとき) |
| ⑥ | 設計変更・着手の延期・中止のときの工期・代金の変更と損害の負担 |
| ⑦ | 天災など不可抗力のときの工期の変更と損害の負担 |
| ⑧ | 価格等の変動・変更にもとづく工事内容・代金の変更と、その算定方法 |
| ⑨ | 第三者に損害を与えたときの賠償金の負担 |
| ⑩ | 資材の提供・機械の貸与をするときの内容と方法 |
| ⑪ | 完成検査の時期・方法と引渡しの時期 |
| ⑫ | 完成後の代金の支払の時期と方法 |
| ⑬ | 契約不適合責任・保証保険などの定め(定めるとき) |
| ⑭ | 履行の遅れなどの遅延利息・違約金など |
| ⑮ | 契約に関する紛争の解決方法 |
注意したいのは⑧です。⑧を書かない、または「変更しない」「変更を認めない」のように話し合いを前提としない書き方は、19条1項違反になるとガイドラインに書かれています。紙のひな形を電子契約のテンプレートに移すときに、見直しておきましょう。
相手方の承諾を先にとる
電子契約にするには、先に相手方の承諾が必要です。建設業法施行令5条の5は、次のように定めています(e-Gov 法令検索 建設業法施行令 第5条の5、2026年10月24日確認)。
- あらかじめ、使う方法の種類と内容を相手方に示し、書面または電子の方法で承諾を得る
- 相手方が書面または電子の方法で「電子ではやめてほしい」と申し出たら、電子契約にしてはいけない(あらためて承諾を得た場合を除く)
つまり、相手方は承諾しないこともでき、承諾したあとで撤回もできます。撤回されたら、その相手とは紙の契約に戻します。
新ガイドラインは、事前に示す内容と承諾の取り方を次のように説明しています。承諾書の項目の目安になります。
| 承諾書に書く項目 | 例 |
|---|---|
| 使う方法 | 電子メール、クラウドサービスなど。サービスの名称も示すことが望ましい |
| ファイルの形式 | PDF など |
| 見るためのソフト | ソフト名とバージョン(ガイドラインの例は「Adobe Acrobat Reader 9.0 以上で閲覧可能」) |
| 電子署名・タイムスタンプの形式 | 使うサービスの方式 |
| 承諾の返し方 | 書面、または電子メール・クラウドサービスなど(承諾を受け取る自社が、書面に印刷できる方法) |
3つの技術的基準
電子契約の仕組みは、建設業法施行規則13条の4第2項の3つの基準を満たす必要があります(e-Gov 法令検索 建設業法施行規則 第13条の4、2026年10月24日確認)。新ガイドラインは、それぞれの具体策を示しています。
| 基準 | 法令の中身 | ガイドラインの具体策 |
|---|---|---|
| 見読性(けんどくせい) | 相手方が記録を印刷して書面にできる | 画面や紙にすぐ、整然と表示できるようにする。契約が成立したら、データを自社の端末にも保存することが望ましい |
| 原本性 | 内容が書き換えられていないか確認できる | 電子署名、タイムスタンプ、またはこれらと同等の方法を使う必要がある |
| 本人性 | 相手方が本人であることを確認できる | 電子署名を使うなら、第三者機関が発行する電子証明書を付けて送ることが望ましい |
タイムスタンプとは、その時刻にそのデータがあり、その後に書き換えられていないことを証明する仕組みです。
見読性の「自社にも保存」は見落としやすい点です。クラウドサービスでは、データが自社のパソコンに残らないことがあります。契約が成立したら、PDF を自社のフォルダにも保存する運用にしておくと安心です。
なお、クラウドサービスやファイル転送サービスで渡す場合は、記録したことを相手方に通知する仕組みが必要です(相手方が閲覧したのを確認できた場合を除く。施行規則13条の4第3項)。
立会人型のサービスを使うときの条件
電子署名の方式には、当事者署名型(ローカル署名・リモート署名)と、事業者署名型(立会人型。サービスの運営会社が署名する方式)があります。
新ガイドラインは、立会人型を使う場合の条件を次のように示しています。
- 原本性:サービスの運営会社の意思が入る余地がなく、利用者の意思だけにもとづいて機械的に暗号化されることが担保されたサービスで、電子署名法の要件を満たすこと
- 本人性:二要素認証(パスワードに加えて、メールやスマホに届くコードなどでも本人を確かめる方法)などを使うことが望ましい
条件を満たせば立会人型のサービスも使える、ということです。ただし、どのサービスがこの条件を満たすかは、ガイドラインには書かれていません。契約する前に販売元へ確認してください。
施工体制台帳(元請が現場ごとに作る、下請の契約などをまとめた台帳)の扱いは、新ガイドラインが国土交通省の別のガイドライン(令和5年国不建第43号)によるとしています。元請の会社は、そちらもあわせて確認してください。
ガイドラインに沿った電子契約の注意点:成立と「書面と同等」の条件
検索でよく調べられる「建設業法の電子契約のガイドライン」は、国土交通省の新ガイドライン(令和7年9月30日)のことです。書面と同じ扱いになるかどうかは、次の点で決まります。
- 先に相手方の承諾をとり、使う方法(サービス名・ファイル形式・署名の形式)を示している
- 見読性・原本性・本人性の3つの基準を満たす仕組みを使っている
- 契約の15項目が、紙と同じようにそろっている
- 契約が成立したら、データを自社の端末にも保存している
どれかが欠けると、書面を渡したものとみなされない(建設業法19条3項の扱いが受けられない)おそれがあります。着工前に交わす原則は、後の「元請・下請それぞれの注意」で説明しています。
収入印紙が要らなくなる理由と注意点
紙の工事請負契約書には収入印紙が必要ですが、電子契約にすると要らなくなります。
国税庁の質疑応答事例は、工事の請負をする会社が注文請書の代わりに電子署名を付けたデータをメールで送る事例について、印紙税がかかるのは「文書」であり、データ(電磁的記録)は文書に当たらないため、印紙税はかからないという趣旨を示しています(国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」、2026年10月24日確認)。
ただし、同じ内容を紙でも渡すと、印紙税がかかります。福岡国税局の文書回答事例は、注文請書を PDF などにしてメールで送るだけなら課税文書の「作成」に当たらないが、あとで同じ注文請書の現物(紙)を渡すと、その時点で印紙税がかかる、という趣旨です(福岡国税局 文書回答事例(平成20年10月24日)、2026年10月24日確認)。
「念のため紙でも1部ください」と言われたら、印紙が必要になると考えておきましょう。電子で結んだ契約を紙で変更する場合などの扱いは、国税庁の質疑応答事例(その1、その2)で確認してください。
電子帳簿保存法:電子契約のデータの保存ルール
電子契約のデータは、電子帳簿保存法の「電子取引」のデータに当たります。電子のまま、決められた要件を満たして保存します。国税庁の一問一答では、主な要件は次のとおりです(国税庁 電子帳簿保存法一問一答 Ⅱ適用要件【基本的事項】、2026年10月24日確認)。
| 要件 | 中身 |
|---|---|
| 改ざん防止 | 次のどれか。タイムスタンプを付ける/訂正・削除の記録が残る(またはできない)システムを使う/改ざん防止の事務処理規程を作って守る |
| 検索 | 取引年月日・取引金額・取引先で検索できる。日付と金額は範囲で指定でき、2つ以上の項目を組み合わせて検索できる |
| 見られる状態 | 画面・プリンタを備え、すぐ表示・印刷できるようにする(自社開発のシステムなら概要書も備える) |
売上の規模によって検索の要件が要らなくなる扱いや、要件を満たせない場合の猶予措置もあります。詳しい条件は、国税庁の電子帳簿保存法の案内や顧問の税理士に確認してください。
電子契約サービスの中には、タイムスタンプや検索の機能を持つものがあります。ただし、サービスの機能だけで要件を満たすかどうかは、サービスごとに違います。契約前に販売元に確認しましょう。
元請・下請それぞれの注意
元請:基本契約書+注文書・請書を電子にするとき
継続して取引する下請とは、基本契約書を結び、工事ごとに注文書と請書をやり取りする形もあります。この形の書き方は、建設業法令遵守ガイドライン(第12版)と、国土交通省の通知「注文書及び請書による契約の締結について」(経建発第132号、最終改正 令和7年9月30日)が示しています(建設業法令遵守ガイドライン 第12版(PDF)、経建発第132号(PDF)、いずれも2026年10月24日確認)。
- 基本契約書に、15項目のうち⑤〜⑮(注文書・請書に個別に書く事項を除く)を書き、署名または記名押印して渡す(建設業法令遵守ガイドライン 第12版)
- 注文書・請書には①〜④(工事内容・代金・工期・施工しない日)と必要な事項を書き、それ以外は基本契約書によることを明記する
- 次の3つをすべて満たすときは、注文書・請書への署名・記名押印は必ずしも要らない。注文者が消費者契約法の「消費者」でない/基本契約書を結ぶときに対等なパートナーの関係を互いに確認している/繰り返し取引した実績を互いに確認している
ここで大事なのは、署名・押印を省ける場合でも、注文書・請書を電子でやり取りするなら建設業法19条3項が適用される点です。つまり、相手方の承諾と3つの技術的基準が必要です。
また、契約書面は、災害時などやむを得ない場合を除き、原則として工事の着工前に交わさなければなりません(発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン 第8版。下請工事については建設業法令遵守ガイドライン 第12版も「原則として下請工事の着工前に」としています)。電子にすると郵送の日数がなくなるので、着工前に交わしやすくなります。
注文書・請書の金額のもとになる見積書の書き方は、法定福利費を見積書に入れる方法で説明しています。
下請:電子契約を求められたら確認すること
元請から電子契約を求められたら、次の点を確認しましょう。
- 承諾は義務ではない。承諾しないこともでき、承諾したあとで撤回もできる(施行令5条の5)
- 事前に、使うサービスの名称・ファイル形式・署名やタイムスタンプの形式が示されているか
- 受け取った契約書の内容が、15項目をそろえているか(特に⑧の価格変動の定め)
- 契約が成立したら、PDF を自社にも保存できるか
- 自社でも電子帳簿保存法の要件どおりに保存できるか
受け取る側も、データを電子のまま保存する必要があります。保存の仕方を決めてから承諾すると、あとで困りません。
紙から切り替える5つの手順
ここからは、自社から電子契約を始める場合の手順です。
- 対象の契約を決める:最初は、取引の多い下請との注文書・請書など、1種類に絞る
- サービスを選ぶ:契約前に、署名の方式(当事者型か立会人型か)・タイムスタンプ・二要素認証・電子帳簿保存法への対応(改ざん防止・検索)を販売元に確認する
- 承諾書を送る:上の表の項目(方法・ファイル形式・閲覧ソフト・署名の形式)を示し、書面かメールで承諾をもらう
- 保存ルールを決める:契約が成立したら PDF を自社のフォルダにも保存する。タイムスタンプのない保存方法なら、改ざん防止の事務処理規程を作る
- まず1社で試す:1社・1種類で回してから、対象を広げる。撤回されたときに紙に戻す手順も決めておく
切り替えのときのチェックリストです。
| チェック項目 | 確認先 |
|---|---|
| 契約書のテンプレートに15項目がそろっている(⑧を含む) | 自社 |
| 署名の方式(当事者型か立会人型か)と、立会人型なら新ガイドラインの条件 | 販売元 |
| タイムスタンプが付くか | 販売元 |
| 二要素認証が使えるか | 販売元 |
| 電子帳簿保存法の改ざん防止・検索の要件に対応しているか | 販売元・税理士 |
| 相手方の承諾を、書面かメールで受け取った | 相手方 |
| 契約後に PDF を自社にも保存する担当を決めた | 自社 |
| 撤回されたときに紙に戻す手順を決めた | 自社 |
給与や勤怠など、ほかの事務の電子化もあわせて進めるなら、建設会社の給与計算の基本も参考にしてください。
電子契約サービスの例:KANBEI SIGN
上のチェック項目を確認する先の例として、株式会社Wizの電子契約サービス KANBEI SIGN を紹介します。以下の料金・機能は、2026年10月24日にWiz の KANBEI SIGN のサービスページで確認したものです。
料金(税込、初期費用はすべて無料)
| プラン | 月額 | 主な中身 |
|---|---|---|
| フリー | 0円 | 契約書の保管・管理まで |
| スターター | 2,200円 | 契約の締結ができる |
| ライト | 5,500円 | ― |
| スタンダード | 22,000円 | ― |
契約の締結ができるのはスタータープラン以上で、フリープランは契約書の保管・管理までです。送信件数やユーザー数などのプランごとの違いは、公開ページの文字では確認できませんでした。申し込み前に確認してください。
サービスページで確認できた機能
- 契約書のひな形(テンプレート)の登録
- 契約書名・契約終了日・取引金額などでの絞り込み検索
- タイムスタンプ
- メール認証による署名、マイナンバーカードとのひも付け、自社の印影での押印
- メンバーごとの権限、契約期限などのアラート、フォルダ管理
一方で、電子署名の方式(立会人型か当事者型か)、二要素認証、電子帳簿保存法への対応、社内の承認の流れ(ワークフロー)は、公開ページでは確認できませんでした。この記事の「紙から切り替える5つの手順」のチェック項目を、申し込みの前に販売元に問い合わせて確かめてください。
詳しい内容や問い合わせは、契約書周りの業務効率化に【KANBEI SIGN】
(リンク先は、補助金の活用案内が中心の販売元のページです。通常のプランの料金・機能は、前述の販売元のサービスページで確認できます)から確認できます。
IT導入補助金(2026年度は「デジタル化・AI導入補助金」)を使いたい場合は、対象のツールかどうかと公募の時期を、事務局のサイトと販売元に確認してください。
よくある質問
口頭で頼まれた追加工事も、契約書が要る?
要ります。契約内容の変更も、書面(承諾があれば電子)で交わすことが建設業法19条2項で決められています。電子契約の相手とは、変更の契約も同じ方法で交わせます。
相手が「紙がいい」と言ったら?
その相手とは紙で契約します。承諾は相手方の判断で、承諾後に撤回もできます(施行令5条の5)。紙と電子の相手が混ざる間は、どの相手がどちらかを一覧で管理しておくと迷いません。
電子契約の承諾は、メールでもらってよい?
よいです。承諾は書面のほか、電子メールやクラウドサービスなどでも受けられます。ただし、承諾を受け取る側(電子契約を申し出た側)が、その承諾を書面に印刷できる方法である必要があります(建設業法施行規則13条の6第2項)。
まとめ
- 建設工事の請負契約も、相手方の承諾をとれば電子契約にできる(建設業法19条3項)
- 承諾は、事前に方式を示して書面か電子でもらう。相手方は承諾しないことも、撤回することもできる
- 仕組みは「見読性・原本性・本人性」の3つの基準を満たす。原本性には電子署名かタイムスタンプなどが必要
- 契約書に書く事項は、電子でも15項目。⑧の価格変動の定めを抜かない
- データには印紙税がかからない。同じ内容を紙でも渡すと課税
- データは電子帳簿保存法の要件どおりに電子のまま保存する
- サービスは、署名の方式・タイムスタンプ・二要素認証・電子帳簿保存法への対応を確認してから選ぶ
チェック項目を販売元に確かめる例として、契約書周りの業務効率化に【KANBEI SIGN】
のフリープランで、まず保管・管理の使い勝手を見てみるのも一つの方法です。(リンク先は、補助金の活用案内が中心の販売元のページです。通常のプランの料金・機能は、前述の販売元のサービスページで確認できます)
あわせて読みたい記事です。
- 法定福利費を見積書に入れる方法(注文書・請書の金額のもとになる見積書)
- 建設業の時間外労働の上限規制と勤怠管理(総務のデジタル化)
出典(すべて2026年10月24日確認)
- e-Gov 法令検索 建設業法 第19条
- e-Gov 法令検索 建設業法施行令 第5条の5
- e-Gov 法令検索 建設業法施行規則 第13条の4
- e-Gov 法令検索 建設業法施行規則 第13条の6
- 国土交通省「電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン」(令和7年9月30日)
- 国土交通省 建設業法令遵守ガイドライン(第12版)
- 国土交通省 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第8版)
- 国土交通省「注文書及び請書による契約の締結について」(経建発第132号)
- 国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」
- 福岡国税局 文書回答事例(平成20年10月24日)
- 国税庁 電子帳簿保存法一問一答 Ⅱ適用要件【基本的事項】
- Wiz「KANBEI SIGN」サービスページ